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太陽光発電

個人も企業も太陽光に力を入れる理由
ポイント1:発電したすべての電気を電力会社が買い取ります。
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電力会社が一定額(平成25年度時点は37.8円/kw)で発電した全ての電気を買い取ることを国が保証した制度が「全量買取制度」です。
この制度で20年間にわたり売電すると、利回りは約10%前後。
それが個人も、企業も力を入れる理由です。

ポイント2:太陽光設備費用を全額経費として即時償却できます。

グリーン投資減税とは、太陽光発電などの再生可能エネルギーを普及させるために設けられた税制優遇処置です。
全額即時償却を利用すると企業は利益を発電所に変換して課税対象から外せるのです。

グリーン投資減税の内容

1.青色申告をしている中小企業者に限り、設備取得価格の7%相当額の税額控除。

2.青色申告をしている法人・個人を対象に普通償却に加え取得額の30%相当額を限度に償却できる特別償却。(H28年3月31日まで)

3.青色申告をしている法人・個人を対象に取得価格の全額償却(100%を即時償却)できる特別償却。(H27年3月31日まで)

ポイント3:安心・明快な事業試算
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お客様に提示する事業試算には、メンテナンス費用、保守点検費用、保険費用(更新あり)が含まれていますので、ご提案時にお渡しする事業試算以外の負担はございません。

※オプションサービスとオプション設備は別途追加あり。

ポイント4:安心の損害保険

●外損や災害時の損害…保険加入で、もしもの時の安心をご用意。5年ごとに内容の見直しを行います。(富士火災海上保険株式会社と提携)

●保証対象範囲…保険の対象範囲は多岐の項目にわたります。
(火災・落雷・破裂・爆発・風災・雹災・雪災)

ポイント5:発電量を維持するためのメンテナンス

メンテナンスは20年間の定期点検を基本とします。
発電を維持する為に年数回の洗浄と点検・年1回の発電量測定。
弊社の手配するスタッフは見えない現地スタッフではなく、長年取引があるプロの熟練職人です。

●太陽光パネル表面の洗浄 1年に2回
●各種点検設置・接続状況・金物の緩み等及び雑草対策 1年に2回
●パネルごとの故障チェック(専用機械による出力状態確認) 1年に1回
●発電モニタリングによるアラートと管理  
安心のモニタリングシステム

インターネット上でお客様の発電所がどの程度発電しているかいつでも確認できます。
システムに異常がある場合はアラートシステムによってお客様だけでなく、弊社に通知されますので、速やかなメンテナンス体制が起動致します。

ポイント6:充実した保証内容
●20年間 施工保証 パワーコンディショナー・太陽光モジュール架台・太陽光発電取付施工
●25年間 発電保証 太陽光モジュール(メーカー保証)
ポイント7:採用パネルは発電保証付。架台はアルミを採用。自社の建築部が責任施工。
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25年経過で80%の発電効率を維持する高性能パネルを採用。
25年間の発電保証があるメーカーを採用しております。
もちろん安全基準の認定も取得しています。

各メディアでも報道されたPID現象。
TAINERGYのパネルは、湿度85%、温度85℃の条件で1000Vの電圧をパネル本体とフレームにかけて、第三者機関による検査でも極めて影響が少ないことが確認されています。

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架台はオリジナルのアルミ製。
高い耐腐食性能を保持するために、アルミ製の架台を使用しております。
太陽光モジュール・パワーコンディショナー・架台の一番重要な箇所に、最も信頼できる構成でシステムをご用意することで、最大限の安心をお客様にご提供致します。

お客様の20年間の収支利益シミュレーション(例)
お客様の20年間の収支利益シミュレーション(例)
グリーン投資減税

対象となる設備を直接購入し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に減価償却資産の特別償却または税額控除ができる優遇制度です。
運用が見込める設備購入にあたって、税額が優遇されます。

グリーン投資減税対象設備を取得後次のいずれかの適用を受けることができます。

25年度中に再生エネルギー特別措置法の設備設定を受けた設備に限り取得価格額全額を償却できる特別償却適用100%償却(H27.3.31まで)/普通償却に加えて取得額の30%相当額を限度として償却できる特別償却(青色申告をしている法人または個人)(H28.3.31まで)/設備取得額の7%相当額の税額控除(青色申告をしている中小企業者)(H28.3.31まで)
対象 中小企業、青色申告書を提出する法人または個人
期間 平成25年4月1日〜平成28年3月31日

※期間内に対象設備を取得、製作または建設し、取得、製作または建設した日から1年以内に国内において当該法人または個人事業用に供した場合に適用。
※即時償却については平成27年3月31日まで
固定資産税の
特別措置
再生可能エネルギー発電設備に係る課税標準の特別措置(固定資産税)

再生可能エネルギーの固定価格買取制度の認定を受けた発電設備(但し10kW未満低圧を除きます)に対する固定資産税について、最初の3年度分については課税標準価格の3分の2に減税されます。
※適用期限:平成26年3月31日。設備所在によって異なりますので詳しくは都道府県・市区町村にお問合せください。
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